会則・規則
年次登録データの利用に関する規定
1)内容
貸し出す登録データ内容は、患者や施設が特定される可能性のある部分を除くデータ全てとする。
従って、原則として個人票のコピーは貸し出ししない。
従って、原則として個人票のコピーは貸し出ししない。
2)対象者
登録データ貸し出しの対象者は会員歴2年以上の本研究会会員(賛助会員を除く)に限る。
3)使用目的
貸し出す登録データの利用は、施設会員または個人会員が研究、教育などの学術目的に使用する場合に限る。
4)登録データの貸し出しの申請
登録データの貸し出しを希望する会員は、その使用目的を明示した上で、事務局宛にその旨を文書で申請することとする。
5)登録データの貸し出し方法
登録委員会で申請事項を検討の上、登録委員長・会長の校閲を経て、データを記録媒体にコピーして申請会員に貸し出す。
6)研究結果などの公表
登録データなどを用いた研究結果などについて公表したい会員は、その内容を本研究会事務局宛に送付して、登録委員長・会長を経て、登録委員会の承認を得なければならない。
承認された内容を公表する際にはデータの出所を明記しなければならない。公表した内容については更に世話人会で事後報告する。公表する内容は可及的早期に本研究会で報告することを原則とする。
この規定は、平成14年10月5日から施行する。
この規定は、平成14年10月5日から施行する。
